旅館やまとは、有馬でも小鳥の訪れが一番多い愛宕山を背に山の傾斜を利用して建てられている、緑の旅館です。 兵庫県神戸市北区有馬町1706 TEL :078-904-0386 |
第1条 |
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第1条 当館の締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 2 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応ずる事が出来ます。 |
第2条 |
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第2条 当館は、次の場合には宿泊契約の締結をお断りすることがあります。 (1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 (2) 満室(満員)により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。 (6) 天災、施設の故障その他やむをえない理由により宿泊させる事が出来ないとき。 (7) 県・市条例に特に規定される場合に該当するとき。 (8) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は、関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (9) 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (10) 宿泊しようとする者が法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者があるとき。 (11) 宿泊しようとする者が当館もしくは従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
第3条 |
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当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は、関係者、その他反社会勢力であるとき。 (3) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (4) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
第4条 |
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当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。 (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍および職業。 (2) その他当館が必要と認めた事項 |
第5条 |
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当館は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。 2 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。 |
第6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 (1) 予約の全部を取り消された場合の取消料
(2) 予約の人数が減った場合の取消料
2 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。 3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着または遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金は頂きません。 |
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第7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。 (1) 第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。 (2) 第4条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。 (3) 第5条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。 2 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。 |
第8条 |
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宿泊者は、宿泊日当日当館の帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。 (1) 第3条第1項の事項 (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日 (3) 出発日および時刻 (4) その他当館が必要と認めた事項 |
第9条 |
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宿泊者が当館の客室をおあけ頂く時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時00分とします。 2 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ずる場合があります。 この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。 (1) 午後0時00分まで室料の10% (2) 午後2時00分まで室料の20% |
第10条 |
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当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。 (1) 客室における食事提供時間 (2) 宴会場 (3) 売店・娯楽室 2 上記の時間は、臨時に変更することがあります。 |
第11条 |
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貴重品は、当館フロントにお預けいただきます。 |
第12条 |
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料金の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手もしくはクーポン券により、宿泊者の出発の際または当館が請求したとき当館のフロントオフィスにおいて行っていただきます。 2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 |
第13条 |
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宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した」利用規則に従っていただきます。 |
第14条 |
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当館は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。 (1) 第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。 (2) 前条の利用規則に従わないとき。 |
第15条 |
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宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設および什器、備品を破損または紛失されたときは、弁償していただく場合があります。 |
第16条 |
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当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行ったときまたは客室に入ったときのうちいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。 2 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供が出来なくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。 |